
「賃貸を退去するときのクリーニング費用はいくら?」
「普通に生活していただけなのに、クリーニング代を払う必要がある?」
賃貸物件から引っ越す際、気になりやすいのが退去時のクリーニング費用です。
契約時に「退去時クリーニング費用○万円」と記載されていたり、敷金から費用を差し引かれたりすることがあります。
一方で、賃貸住宅の原状回復では、通常の使用による損耗や経年変化について、原則として借主が原状回復費用を負担するものではないという考え方があります。
では、退去時のクリーニング費用は誰が負担するのでしょうか。
この記事では、退去時クリーニング費用の基本的な考え方や費用の目安、敷金との関係、契約書で確認したいポイントまで詳しく解説します。
目次
退去時クリーニング費用とは?
退去時クリーニング費用とは、賃貸物件から入居者が退去したあと、次の入居者へ貸し出せる状態にするために行われる室内清掃などにかかる費用です。
一般的には、キッチンや浴室、トイレ、洗面所、床などの清掃が行われます。
ただし、「退去時には必ず借主がクリーニング費用を全額負担する」と一律に決まっているわけではありません。
誰がどこまで負担するかを考えるうえでは、国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」と、実際に締結した賃貸借契約の内容を確認することが重要です。
退去時クリーニングと原状回復の違い
退去時の費用を理解するために知っておきたいのが「原状回復」です。
原状回復という言葉から「入居したときとまったく同じ状態に戻すこと」と考える方もいるかもしれません。
しかし、国土交通省のガイドラインでは、原状回復を借主の居住や使用によって発生した損耗等のうち、借主の故意・過失や善管注意義務違反などによる損耗等を復旧することと整理しています。
つまり、通常の生活で発生した損耗や時間の経過による劣化まで、すべて借主負担で新品の状態へ戻すという意味ではありません。
通常損耗・経年変化は原則として貸主負担
普通に生活していて発生する傷みや、時間の経過による設備・内装の劣化は、一般に「通常損耗」「経年変化」と呼ばれます。
国土交通省のガイドラインでは、通常損耗や経年変化の修繕費用は賃料に含まれるものとする考え方が示されています。
例えば、家具を設置したことによる床・カーペットのへこみや、日照などによるクロスの変色などは、通常損耗・経年変化として整理される代表例です。
一方、借主の故意や不注意などによって発生した損傷については、借主負担となる可能性があります。
退去時クリーニング費用は誰が払う?
退去時クリーニング費用について「大家さんと入居者のどちらが払うの?」と疑問に思う方も多いでしょう。
ポイントになるのが、通常の清掃を行っているか、借主の故意・過失による汚れがあるか、そして賃貸借契約にクリーニング費用に関する特約があるかです。
通常の清掃をしている場合
国土交通省のガイドラインでは、借主が通常の清掃を実施している場合の専門業者による全体的なハウスクリーニングは、貸主側の負担として整理されています。
ここでいう通常の清掃には、ゴミの撤去、掃き掃除、拭き掃除、水回りや換気扇などの清掃が挙げられています。
ただし、実際の費用負担については契約内容も確認する必要があります。
清掃を怠って汚れが発生した場合
借主が清掃を怠ったことによって通常の清掃では落とせない汚れなどが発生した場合は、借主側に費用負担が発生する可能性があります。
例えば、掃除をせずに放置したことで発生したキッチンの油汚れやスス、結露を放置したことで拡大したカビなどです。
「汚れている=すべて借主負担」ではなく、その汚れが通常使用によるものなのか、借主の管理状況などによって発生・拡大したものなのかがポイントになります。
クリーニング費用の特約がある場合
賃貸借契約書に「退去時のハウスクリーニング費用は借主負担」といった特約が設けられていることがあります。
国土交通省のガイドラインでも、通常損耗等について一定の要件のもとで借主負担とする特約が有効になる場合があるという考え方が示されています。
一方で、特約が記載されていれば無条件ですべて有効になるという単純なものではありません。
特約の内容や必要性、借主がその負担を認識しているかなどが問題になることがあります。
そのため、契約前に退去時クリーニング費用の金額や計算方法、負担範囲を確認しておくことが大切です。
退去時クリーニング費用の相場は?
退去時クリーニング費用には、全国一律の料金が設定されているわけではありません。
部屋の広さや間取り、清掃内容、地域、管理会社などによって金額は異なります。
そのため「ワンルームなら必ず○万円」と断定することはできません。
賃貸物件の募集情報では、契約時または退去時のクリーニング費用として数万円程度の定額料金が設定されているケースがあります。
ただし、正確な金額は物件ごとの賃貸借契約書や重要事項説明書などで確認してください。
部屋が広くなるほど高くなる傾向がある
一般的に、専有面積が広くなれば清掃する場所も増えるため、クリーニング費用も高くなる傾向があります。
ワンルーム・1Kよりも2LDK・3LDKなどのファミリー向け物件のほうが、清掃対象となる床や窓、水回りなどが多くなるためです。
物件を比較する際は、毎月の家賃や初期費用だけでなく、退去時に必要となる費用まで確認しておくとよいでしょう。
エアコンクリーニング費用が別途必要な場合もある
物件によっては、室内全体のクリーニング費用とは別に、エアコンクリーニング費用が設定されている場合があります。
例えば「退去時クリーニング費用+エアコン1台あたり○円」といった契約です。
エアコンが複数台設置されている物件では、その台数分の費用が発生する契約になっている可能性もあります。
入居前に、室内クリーニングとエアコンクリーニングが別料金なのか確認しておきましょう。
退去時クリーニング費用と敷金の関係
退去時クリーニング費用とあわせて理解しておきたいのが敷金です。
敷金とは、賃貸借契約において借主が貸主に預ける金銭で、未払い賃料や原状回復費用などの債務を担保する役割があります。
民法では、賃貸借契約が終了して賃貸物の返還を受けたときなどに、貸主は受け取った敷金から賃貸借に基づく借主の債務額を差し引いた残額を返還しなければならないとされています。
クリーニング費用が敷金から差し引かれることがある
契約内容などによって借主が負担するクリーニング費用がある場合、その費用が預けている敷金から差し引かれることがあります。
例えば敷金10万円を預けており、借主が負担する費用が4万円だった場合、その他に差し引く費用がなければ残額は6万円という計算になります。
ただし、実際には原状回復費用や未払い賃料などの有無によって返還額が変わります。
敷金ゼロでも退去費用がゼロとは限らない
「敷金0円」の物件だからといって、退去時に費用が一切発生しないとは限りません。
敷金はあらかじめ預けるお金なので、敷金を預けていなくても、契約に基づくクリーニング費用や借主負担となる原状回復費用が発生すれば、退去時などに請求される可能性があります。
敷金・礼金なし物件を選ぶ場合も、初期費用だけでなく退去時の費用まで確認しておきましょう。
退去時クリーニング費用で確認したい契約書のポイント
退去時のクリーニング費用をめぐる認識の違いを防ぐためには、入居前の契約確認が重要です。
特に「退去するときに初めてクリーニング費用がかかることを知った」という状況は避けたいところです。
賃貸借契約を締結する前に、次のポイントを確認しましょう。
- 退去時クリーニング費用の有無
- 具体的な金額または計算方法
- エアコンクリーニング費用の有無
- 借主が負担する原状回復の範囲
- 敷金から差し引かれる費用
- 退去時に別途発生する費用の有無
「退去時○円」の記載をチェックする
契約書や重要事項説明書などに、退去時クリーニング費用の具体的な金額が記載されている場合があります。
「退去時クリーニング費用44,000円(税込)」などと定額で設定されているケースもあれば、専有面積に応じて計算する契約もあります。
契約前に金額が明確になっていれば、退去時に必要となる費用を想定しやすくなります。
特約部分まで確認する
賃貸借契約書を見るときは、家賃や契約期間だけでなく「特約」の部分も確認しましょう。
退去時のクリーニング費用やエアコン清掃費用、原状回復に関する取り決めなどが記載されている場合があります。
内容が分からないまま契約するのではなく、不明な項目があれば不動産会社に確認してください。
特に「一式」「実費」など具体的な負担額が分かりにくい記載がある場合は、どのようなケースで、どの程度の費用が発生する可能性があるのか質問しておくとよいでしょう。
退去時に借主負担になりやすいケース
退去時のクリーニング費用とは別に、部屋の使い方によっては原状回復費用が借主負担になる場合があります。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、借主の故意・過失、善管注意義務違反、通常の使用を超えるような使用による損耗などについては、借主が負担するという考え方が示されています。
代表的なケースを確認してみましょう。
掃除を怠ったことによるキッチンの油汚れ
キッチンを使用していれば、ある程度の油汚れが発生するのは避けられません。
しかし、使用後の手入れをせずに油汚れやススなどが付着した場合は、借主負担となる可能性があります。
特に長期間汚れを放置すると、通常の清掃では落とせなくなり、追加のクリーニングや部材交換が必要になることも考えられます。
コンロ周辺や換気扇は汚れが蓄積しやすいため、日頃から清掃しておきましょう。
結露を放置したことによるカビやシミ
結露が発生したこと自体ではなく、その後の対応がポイントになる場合があります。
結露が発生していることを把握しながら拭き取りや換気などをせず、カビやシミを拡大させてしまった場合は、借主の管理状況が問題になる可能性があります。
窓周辺やクローゼットなど湿気がたまりやすい場所は、定期的に換気・清掃しておくことが大切です。
タバコによるヤニやにおい
室内で喫煙している場合、クロスなどにヤニ汚れやにおいが付着することがあります。
通常のクリーニングでは除去できず、クロスの張り替えなどが必要になれば、借主負担となる可能性があります。
電子タバコなどを含めた喫煙について独自の特約を設けている物件もあるため、喫煙する方は契約内容も確認しておきましょう。
ペットによる傷やにおい
ペット可物件であっても、ペットが付けた柱や床の傷、クロスの汚れ、通常の清掃では除去できないにおいなどについて、借主負担となる場合があります。
また、ペットを飼育する物件では敷金の追加や償却など、通常とは異なる契約条件が設定されていることもあります。
「ペット可=ペットによる損傷の修繕費も貸主負担」という意味ではないため注意しましょう。
引っ越し作業などで付けた傷
家具や家電を搬入・搬出するときに、床や壁へ大きな傷を付けてしまった場合も借主負担となる可能性があります。
特に大型家具を移動するときは、床や壁を養生してから作業すると傷を防ぎやすくなります。
貸主負担として整理される代表的なケース
一方、通常の生活を送っていて自然に発生する損耗や経年変化については、原則として貸主側の負担とするのが国土交通省のガイドラインの考え方です。
代表的な例を確認してみましょう。
家具を置いたことによる床のへこみ
冷蔵庫やソファ、ベッドなどの家具・家電を通常の方法で設置したことによる床やカーペットのへこみは、通常損耗として整理される代表例です。
賃貸物件で生活する以上、家具を置くことは一般的に想定されるためです。
日光によるクロスや床の変色
日照など自然現象によってクロスやフローリングが変色した場合は、経年変化として扱われるのが基本的な考え方です。
入居期間が長くなるほど設備や内装は自然に劣化していくため、退去時にすべて新品へ戻す必要があるわけではありません。
通常の清掃をしている場合のハウスクリーニング
国土交通省のガイドラインでは、借主が通常の清掃を実施している場合の専門業者による全体的なハウスクリーニングは、貸主負担として整理されています。
ただし、前述したように賃貸借契約で退去時のハウスクリーニング費用について特約が設けられている場合があります。
実際の負担については、契約内容を確認することが重要です。
退去時クリーニング費用を抑えるためにできること
契約で定額のクリーニング費用が決められている場合、自分で掃除をしたからといって必ず料金が安くなるわけではありません。
しかし、借主の管理不足による汚れや損傷を防ぐことで、追加の原状回復費用が発生するリスクを抑えることはできます。
日頃から水回りを掃除する
キッチン・浴室・洗面所・トイレなどの水回りは、汚れが蓄積しやすい場所です。
キッチンの油汚れや浴室のカビ、水垢などを長期間放置すると、通常の清掃では落としにくくなる場合があります。
退去直前にまとめて掃除するのではなく、普段からこまめに清掃しておきましょう。
設備の不具合は早めに連絡する
水漏れなどの設備トラブルを発見したら、管理会社や貸主へ早めに連絡しましょう。
不具合を長期間放置したことで被害が拡大すると、借主の善管注意義務が問題になる可能性があります。
「自分で直した方が早い」と判断せず、まずは管理会社などへ相談することをおすすめします。
入居時に部屋の写真を撮っておく
退去時のトラブル防止に有効なのが、入居直後の室内を写真や動画で記録しておくことです。
入居した時点ですでにあった床の傷、クロスの汚れ、設備の破損などを記録しておけば、退去時に自分が付けた傷なのか判断する材料になります。
部屋全体だけでなく、傷や汚れがある部分をアップで撮影し、撮影日が分かる状態で保存しておくとよいでしょう。
入居時チェックシートを提出する
管理会社から「入居時チェックシート」などを渡された場合は、室内を確認して期限内に提出しましょう。
気になる傷や汚れがあれば、場所と状態を具体的に記載しておきます。
写真とチェックシートの両方を残しておけば、退去時の確認がしやすくなります。
退去時の立ち会いで確認したいポイント
退去時には、管理会社や貸主側の担当者と室内の状態を確認する「退去立ち会い」が行われることがあります。
その場で室内の傷や汚れなどを確認するため、内容を理解せずに手続きを進めないことが重要です。
傷や汚れの原因を確認する
修繕が必要と言われた場合は、どの傷・汚れが対象なのか確認しましょう。
入居前から存在していた傷であれば、入居時に撮影した写真やチェックシートなどを確認します。
また、通常損耗なのか、借主の故意・過失などによるものなのかについても確認しておきましょう。
請求内容の内訳を確認する
退去費用を請求された場合は、合計金額だけでなく内訳を確認することが大切です。
「クリーニング一式」だけではなく、どの作業にいくらかかっているのか、契約上どの項目に基づく請求なのかを確認しましょう。
疑問がある場合は、その場で確認するか、管理会社などへ説明を求めましょう。
契約書と照らし合わせる
退去時クリーニング費用や原状回復費用について疑問が生じたら、入居時に締結した賃貸借契約書を確認してください。
特に確認したいのが、退去時費用や原状回復に関する特約です。
契約書は退去が完了するまで処分せず、大切に保管しておきましょう。
退去時クリーニング費用に納得できない場合は?
退去時に想定していなかった高額なクリーニング費用や原状回復費用を請求されることもあります。
請求内容に疑問がある場合は、すぐに支払いの判断をするのではなく、まず契約内容と請求の根拠を確認しましょう。
管理会社や貸主に内訳を確認する
最初に行いたいのが、請求内容の確認です。
どの場所の修繕・清掃にいくらかかっているのか、なぜ借主負担となるのか説明を求めましょう。
そのうえで賃貸借契約書や入居時の写真、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」などと照らし合わせます。
原状回復のガイドラインを確認する
国土交通省では、賃貸住宅の退去をめぐるトラブルを防止するため「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を公表しています。
ガイドラインでは、貸主・借主の費用負担について一般的な考え方や具体例が示されています。
ただし、ガイドラインそのものは法律ではありません。また、実際の判断では契約内容や部屋の状態なども関係します。
「ガイドラインに書いてあるから必ず○○になる」と判断せず、個別の契約内容も確認してください。
解決しない場合は専門窓口へ相談する
管理会社や貸主と話し合っても解決できない場合は、消費生活センターなどへ相談する方法があります。
消費者庁の「消費者ホットライン188」では、最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口の案内を受けられます。
請求額が大きい場合や法的な判断が必要な場合は、弁護士などの専門家への相談も検討しましょう。
退去時クリーニング費用に関するよくある質問
退去時クリーニング費用は必ず払う必要がありますか?
必ず借主が負担すると一律に決まっているわけではありません。
国土交通省のガイドラインでは、通常の清掃を行っている場合の専門業者による全体的なハウスクリーニングは、貸主負担として整理されています。
一方、借主の清掃不足によって発生した汚れや、退去時クリーニング費用を借主が負担する特約がある場合などは、借主負担となる可能性があります。
まずは賃貸借契約書を確認しましょう。
部屋をきれいに掃除すればクリーニング代は無料になりますか?
必ず無料になるわけではありません。
契約で「退去時クリーニング費用○円」といった特約が設けられている場合、自分で掃除をしていても契約に基づく費用負担が生じる可能性があります。
ただし、日頃から適切に掃除をしておくことは、清掃不足による追加費用を防ぐうえで重要です。
敷金なし物件なら退去時にお金はかかりませんか?
敷金なし物件でも退去費用が発生する可能性があります。
敷金は貸主にあらかじめ預けておく金銭なので、敷金がなくても借主が負担すべきクリーニング費用や原状回復費用があれば別途請求される場合があります。
長く住めば原状回復費用は安くなりますか?
損耗した場所や原因によって異なります。
国土交通省のガイドラインでは、借主負担となる場合でも、設備や内装について経過年数を考慮する考え方が示されています。
ただし、すべての設備・損傷について同じ計算になるわけではありません。
退去費用が高いと感じたらどうすればいいですか?
請求された金額だけで判断せず、まず費用の内訳と借主負担となる根拠を確認しましょう。
契約書、入居時の写真、チェックシートなどと照らし合わせることも重要です。
当事者間で解決できない場合は、消費生活センターなどの相談窓口を利用する方法もあります。
退去時クリーニング費用は契約前に確認しよう
退去時クリーニング費用とは、退去後に室内を清掃するためにかかる費用です。
ただし、退去時に発生する費用をすべて借主が負担するわけではありません。
通常損耗や経年変化は原則として貸主負担、借主の故意・過失や善管注意義務違反などによる損耗は借主負担というのが、国土交通省のガイドラインで示されている基本的な考え方です。
また、退去時のハウスクリーニング費用について特約が設定されている物件もあります。
賃貸物件を選ぶときは家賃や敷金・礼金だけを見るのではなく、退去時クリーニング費用やエアコンクリーニング費用、原状回復に関する特約まで確認しておきましょう。
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