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不動産売却で損しない!成功させるポイントや知っておくべき税金

2025.07.19
不動産の売却は、人生で何度も経験するものではありません。そのため売り方や税金、手数料などの疑問を抱える人は多いでしょう。 このガイドでは、不動産を売却する流れや成功させるためのポイント、そして必要書類、費用について、わかりやすく解説します。予想よりも手数料や税金がかさんでしまい、損したくない方は最後までお読みください。※本記事に記載されている内容は、2025年7月執筆時点のものです。記事公開以降に法改正される可能性もありますので、最新情報は法務局や国税庁のホームページなどでご確認ください。 不動産を売却する方法 不動産を売却する方法は、主に3つの選択肢があります。 ・仲介 ・買取 ・個人間売買 それぞれの方法のメリットとデメリットを踏まえ、自分の状況や希望に合った方法を選びましょう。 仲介 仲介は不動産会社が売主と買主の間に入り、売却活動や契約手続きのサポートを受けて進める一般的な売却方法です。不動産会社は、物件の査定や契約書の作成など、売却に関わる一連の業務を行います。 仲介のメリットは、幅広い購入希望者に物件をアピールでき、市場価格に近い価格で売却できる可能性が高い点です。また専門知識を持つプロがサポートしてくれるため、安心して取引を進められるでしょう。 その一方で、買主が見つかるまでに時間がかかるデメリットがあります。 買取 買取は不動産会社が直接、売主の不動産を買い取る方法です。 買取のメリットは、契約から現金化までの期間が短い点です。自身で購入希望者を探す必要はありません。早ければ数日から数週間で売却が完了するので、急いで現金が必要な場合や、相続した不動産を早く手放したい場合に適しています。 しかし、不動産会社が転売を目的として買い取るため、市場価格よりも売却価格が低くなりがちです。 個人売買 個人売買は、不動産会社を通さずに、売主と買主が直接交渉して売買契約を結ぶ方法です。知人や親族に不動産を売るときに、個人売買が行われます。 個人売買のメリットは、不動産会社に仲介手数料を支払う必要がないため、費用を抑えられる点です。また、自分のペースで買主と交渉を進められます。 しかし、物件の査定や契約書の作成、法的な手続きなど、売却に関するすべての業務を自分で行わなければなりません。 不動産売却の知識や経験がなければ、トラブルに発展するリスクが高く、慎重な判断が求められます。特に初めて不動産を売却する場合には、仲介会社のサポートを受けることをおすすめします。 不動産売却の流れ 不動産売却は、一般的に以下の5つのステップで進めます。 ・査定を依頼する ・媒介契約を締結する ・不動産会社が売却活動を行う ・買主と売買契約を締結する ・決済・引き渡しを行う 事前に全体の流れを把握し、計画的に手続きを進めましょう。 査定を依頼する 査定とは、不動産会社があなたの家や土地の価値を調べて、売れる予想価格を出すことです。 複数の不動産会社に査定を依頼すると、市場価格に基づいた適正な売却価格を知ることができます。査定価格は不動産会社によって異なるため、それぞれの金額だけでなく、その価格になった理由や、どのような売却活動をしてくれるのかも比較検討してください。 媒介契約を締結する 査定額や不動産会社の対応に納得できたら、次に不動産会社と媒介契約を締結します。媒介契約とは、あなたの不動産を売る活動を不動産会社に依頼する契約です。 契約書には、売却価格や契約期間、仲介手数料などが詳しく記載されています。契約する前に、内容をしっかりと確認し、疑問点があれば不動産会社の担当者に質問しましょう。 不動産会社が売却活動を行う 媒介契約を締結すると、不動産会社は売却活動を本格的に開始します。 売却活動とは、インターネットの不動産情報サイトへの掲載やチラシの作成と配布、不動産会社の店舗での紹介、購入希望者への連絡などです。また物件の見学会を開催したり、見学希望者への内覧案内を行ったりします。 不動産会社から定期的に報告を受け、売却活動の状況を把握しましょう。 買主と売買契約を締結する 購入希望者が見つかり、価格や引き渡し時期などの条件がまとまったら、買主と売買契約を締結します。売買契約は、売主と買主が不動産の売買について合意したことを書面に残すことです。 契約の際に、宅地建物取引士が、不動産の詳しい情報や契約に関する重要な内容を説明する重要事項説明を行います。 売買契約が成立すると、買主から売買代金の一部に充当される手付金が支払われます。 決済・引き渡しを行う 売買契約を締結した後、最終的に決済・引き渡しが行われます。通常、金融機関の会議室などで行われるケースがほとんどです。 決済日には、買主から残りの売買代金が支払われ、同時に所有権移転登記の手続きが進められます。司法書士が同席し、登記手続きを代行してくれるのが一般的です。すべての手続きが完了したら、買主に鍵を引き渡し、不動産の売却は完了です。 マンションの売却をご検討中の方は、こちらの記事をご覧ください。 マンション売却の準備から引渡しまで徹底解説|高く・早く売るためのコツもご紹介! 不動産売却のポイント 不動産売却を成功させるためには、いくつか意識すべきポイントがあります。事前にチェックしておき、トラブルなく売却を進められるようにしましょう。 売主にとって不利な情報も伝える 過去に雨漏りやシロアリ被害があったなど、物件に関するマイナスな情報も隠さずに伝えましょう。不利な情報は、買主にとって物件を購入するかどうかを判断するうえで大切な要素です。 引き渡し後に知らせてもらえなかった不利な情報が発覚すると、買主から契約不適合責任を問われたり、損害賠償を請求されたりする可能性があります。 不動産における契約不適合責任とは、契約内容と異なる場合に、買主が売主に対して負う責任です。たとえば、売主が知らせていなかった設備の故障が見つかると、買主から修理や契約代金減額、契約解除などの対応を求められます。 不動産会社の担当者にも、すべての情報を正確に伝えるようにしましょう。 内覧対応を丁寧に行う 内覧の前には、部屋をきれいに片付け、掃除をして清潔にしましょう。日当たりや風通しをよくするために、カーテンを開けたり換気をしたりするのも効果的です。 また買主からの質問には誠実に答え、物件の良い点だけでなく、気になる点も正直に伝える姿勢が大切です。質問にすぐに答えられない場合は、後日不動産会社を通じて回答すると伝えましょう。内覧時の丁寧な対応は、買主の購買意欲を高められます。 不動産売却のポイントを詳しく知りたい方は、こちらの記事をご確認ください。 不動産売買の基礎知識!流れや手続き費用、押さえておきたい注意点 不動産売却はテレルームにお任せ 不動産売却は専門的な知識が必要になるだけでなく、多くの手間がかかります。もし、売却を進める上で不安や疑問を感じるときは、テレルームがあなたの売却を全面的にサポートします。 テレルームは、不動産売却に関する豊富な実績と専門知識を持つプロフェッショナルです。不動産の査定から売却活動、契約、そして決済・引き渡しまで、それぞれのステップで適切なアドバイスとサポートを提供します。 複雑な手続きを一人で抱え込まずに、不動産のプロである仲介会社と一緒に進めて理想の売却を目指しましょう。 まずは話を聞いてみる 不動産売却で絶対にやってはいけないこと 不動産売却をスムーズに進めるために、避けるべき行動があります。特に、自己判断で進めてしまうと、後で大きな損失やトラブルにつながる可能性があるため、プロである不動産会社に相談しましょう。 とりあえずリフォーム・解体をする 不動産を売却する前に、とりあえずリフォームや解体をすることは避けるべきです。 物件をきれいに見せたい、古くなった部分を直したいと考えるのは自然なことですが、買主は必ずしもそのリフォームや解体を望んでいるとは限りません。買主のなかには、自分の好みに合わせてリフォームしたい人もいます。 売却前のリフォームや解体費用を売却価格に上乗せできず、結果として損をしてしまうケースもあります。まずは不動産会社に相談し、リフォームや解体が売却に有利に働くかどうか、費用対効果をしっかり見極めてから判断しましょう。 確定申告をしない 確定申告とは、1月1日から12月31日まで1年間の所得と、それにかかる税金を計算し、税務署に申告・納税する手続きです。 不動産を売却した年の翌年の2月16日~3月15日までに、管轄の税務署へ確定申告書を提出します。不動産を売却して利益が出たにもかかわらず申告を忘れたり、しなかったりすると、延滞税や無申告加算税などが追加で課税される可能性があります。 また特例や控除によって税負担が軽減できるケースがあるため、必ず申告しましょう。 不動産売却の必要書類 不動産を売却する際には、以下のようなさまざまな書類が必要です。 必要書類概要本人確認書類売主の本人確認を行う。運転免許証やマイナンバーカードなど。印鑑証明書売買契約書や登記手続きなどで使用する。発行から3カ月以内のもの。固定資産税評価証明書不動産の税金を計算するときに使う登記事項証明書(登記簿謄本)不動産の所有者や面積、権利関係などを確認する書類権利証(登記識別情報通知書)不動産の所有権を証明する書類建築確認済証・検査済証建物の建築が合法的に行われたことを証明する書類確定測量図・境界確定書隣接する土地の所有者と境界を確定した書類。土地を売却するときに使う。実印契約書や各種書類に押印する 不動産の種類や状況によって必要書類は異なるため、不動産会社に確認し、準備を進めましょう。 不動産売却にかかる税金や費用 不動産を売却する際には、売却によって得られる代金だけでなく、下記のような税金や費用がかかります。 費用の種類概要仲介手数料売買価格に応じて上限が定められている不動産会社に支払う手数料印紙税売買契約書に貼る収入印紙代。契約金額によって異なる。登記費用司法書士に不動産の登記申請を依頼する費用登録免許税不動産の登記申請の際に支払う税金譲渡所得税不動産を売却して利益が出たときにかかる税金その他費用引っ越し費用、ローン残債の一括返済手数料、測量費用など 売却する不動産の種類や価格、そして売却条件によって費用は異なります。また譲渡所得税は売却した翌年に支払うため、あらかじめ備えておきましょう。 まとめ 不動産売却には仲介、買取、個人売買の3つの方法があります。一般的な仲介では、不動産会社が売却活動をサポートし、市場価格に近い価格での売却を目指せるでしょう。 売却を成功させるためには、物件の不利な情報も正直に伝えたり、内覧対応を丁寧に行ったりすることが重要です。また自己判断でのリフォームや解体は避け、売却益が出た場合の確定申告は必ず期限内に行ってください。 不動産を売却するにあたり、さまざまな費用がかかります。費用を抑えたい場合は、仲介手数料が低い不動産会社がおすすめです。 テレルームなら不動産売却の仲介手数料がゼロ 不動産売却には、仲介手数料や登録免許税といった費用がかかります。少しでも費用を抑えたい場合は、仲介手数料が0になるテレルームがおすすめです。 不動産売却で買主から仲介手数料を支払ってもらえたときは、売主の支払い負担はありません。 少しでも費用を抑えて売却したいときは、テレルームにぜひご相談ください。 まずは話を聞いてみる
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不動産売買の基礎知識!流れや手続き費用、押さえておきたい注意点

2025.07.7
不動産を初めて売買するときに、複雑な手続きや専門用語の多さに戸惑う人は少なくありません。しかし、基本的な流れや注意点をあらかじめ知っておけば、安心して取引を進められるでしょう。 この記事では、不動産売買の基礎知識や手続きの流れ、注意点まで解説します。最後まで読んで不動産売買に関する不安を解消し、スムーズな取引をしましょう。 ※本記事に記載されている内容は、2025年7月執筆時点のものです。記事公開以降に、法改正される可能性もありますので、最新情報は国税庁や法務局のホームページなどでご確認ください。 不動産売買の基礎知識 不動産売買は、土地や建物の権利を変更する大切な取引です。この取引を円滑に進めるためには、不動産会社との関わり方や、発生する手数料について理解しておきましょう。 不動産仲介の3つの契約 不動産を売却する場合、不動産会社に売却を依頼する際に結ぶ媒介契約には、主に3つの種類があります。 契約の種類他社との契約自力での買主探し契約期限報告義務一般媒介契約可能可能なし任意専任媒介契約不可可能最長3ヶ月2週間に1回以上専属専任媒介契約不可不可最長3カ月1週間に1回以上 複数の不動産会社で比較したいときは一般媒介契約、自力で買主を探しながらも不動産会社のサポートを積極的に受けたいときは専任媒介契約がおすすめです。一方で、不動産会社に売却活動をすべて任せたい場合は専属専任媒介契約が適しています。 不動産会社に支払う仲介手数料とは 仲介手数料は、売買が成立したときに発生する成功報酬です。仲介手数料の上限額は、宅地建物取引業法によって以下のように定められています。 不動産の売買価格(税抜)仲介手数料の上限額400万円超売買価格(税抜)×3%+6万円+消費税200~400万円以下売買価格(税抜)×4%+2万円+消費税200万円以下売買価格(税抜)×5%+消費税 売買価格が3,000万円の不動産の仲介手数料の上限は(3,000万円 × 3% + 6万円) × 1.10(消費税10%) = 99万円です。 参考:建設産業・不動産業:<消費者の皆様向け>不動産取引に関するお知らせ | 国土交通省 不動産売却の流れ 不動産を売却する際は、いくつかの段階を踏んで進めます。事前に全体の流れを把握しておき、計画的に売却を進めてください。 査定依頼 査定とは、不動産会社があなたの家や土地の価値を調べ、売れそうな価格を出してくれることです。査定には、実際に家を見て詳しく調べる「訪問査定」と、周辺の売買事例や物件情報から大まかな価格を出す「机上査定」の2種類があります。 複数の不動産会社に査定を依頼し、市場価格に基づいた適正な売却価格を知りましょう。査定価格は不動産会社によって異なるため、その金額になった理由やどのような売却活動をしてくれるのか、比較検討することが重要です。 媒介契約を締結 査定額や不動産会社の対応に納得できたら、媒介契約を締結します。媒介契約とは、あなたの不動産を売る活動を不動産会社に正式にお願いするための契約です。 契約書には、売却価格や契約期間などが記載されています。契約する前に内容を確認し、疑問点があれば不動産会社の担当者に質問しましょう。 不動産会社による売却活動 媒介契約を締結すると、不動産会社はあなたの不動産の売却活動を本格的に開始します。不動産会社は、インターネットの不動産情報サイトへの掲載やチラシの作成・配布などを行います。 またオープンハウスを開催したり、見学希望者への内覧案内を行ったりもします。売主として、内覧時に家をきれいに片付けたり、購入希望者の質問に答えられるように準備したりするなど、協力が求められる場面もあります。 不動産会社から定期的に報告を受け、売却活動の状況を把握しておきましょう。 買主と売買契約の締結 購入希望者が見つかり、価格や引き渡し時期などの条件がまとまったら、買主と売買契約を締結します。 契約時に、宅地建物取引士が重要事項説明を行います。重要事項説明とは、不動産の詳しい情報や、契約に関する重要な内容を買主に説明することです。 売買契約が成立すると、買主から手付金が支払われます。手付金の相場は、売買代金の5%~10%程度です。 決済・引き渡し 売買契約を締結した後、決済・引き渡しが行われます。売買代金の残りを買主から受け取り、不動産の所有権を買主に移し、鍵などを引き渡す手続きです。 決済日には、買主から残りの売買代金が支払われ、同時に所有権移転登記の手続きが進められます。司法書士が同席し、登記手続きを代行してくれるのが一般的です。 また固定資産税や都市計画税などの精算も同日に行われます。すべての手続きが完了したら、買主に鍵を引き渡すと売却は完了します。 不動産売買はテレルームがサポート 不動産売買は、専門的な知識と多くの手続きが必要です。もし、売却を進める上で不安や疑問を感じる場合は、売買のあらゆる段階をサポートできるテレルームをご利用ください。 テレルームは査定から売却活動、引き渡しまで、それぞれのステップで適切なアドバイスを提供します。プロがそばにいることで、安心して売却を進められるでしょう。 まずは話を聞いてみる 不動産購入の流れ 不動産を購入する際も、計画的に進めることが成功の鍵となります。ここからは、不動産購入の一般的な流れについて説明します。 希望条件の決定・資金計画 まずは立地や間取り、設備などの希望する条件を整理しましょう。同時に頭金はいくら用意できるのか、毎月の住宅ローンの返済額はどのくらいが妥当なのかといった資金計画を立てます。 資金計画を立てる際には、仲介手数料や税金など住宅購入にかかる諸費用も考慮する必要があります。自己資金でどこまでまかなえるのか、住宅ローンはどの金融機関で借りるのかなどを検討し、無理のない資金計画を立ててください。 住宅ローンの事前審査 資金計画を立てたら、住宅ローンの事前審査を受けておきましょう。事前審査とは、あなたが住宅ローンを借りられるかどうかを、金融機関が簡単な情報をもとに判断してくれるものです。 事前審査に通ると、実際に物件を購入する際にスムーズに本審査に進められます。 物件選び 事前審査に通過後、いよいよ物件選びに進みます。不動産会社から紹介される物件情報や、インターネットの不動産情報サイトから希望に合う物件を探します。 気になる物件が見つかったら、実際に内覧をして日当たりや風通し、室内の状態などをご自身の目で確認しましょう。物件の良い点だけでなく、気になる点や修繕が必要な場所なども細かくチェックすることが大切です。 媒介契約の締結 購入したい物件が決まったら、不動産会社と媒介契約を締結します。契約書には、希望する購入価格や仲介手数料などが記載されています。契約を結ぶ前に、内容を十分に理解し、疑問点がないか確認しましょう。 売主と売買契約の締結 購入の条件が売主と合意に達すると、売主と売買契約を締結します。契約書に署名・捺印し、手付金を支払うと、売買契約が正式に成立します。 住宅ローンの本契約 事前審査を通過していても、本契約で改めて詳細な審査が行われます。 本契約では、金利や返済期間などの住宅ローンの具体的な条件が確定します。契約内容を十分に理解し、無理のない返済計画になっているかを確認してください。そして必要書類を揃え、金融機関の指示に従って手続きを進めます。 決済・引き渡し 住宅ローンの本契約が完了したら、いよいよ決済・引き渡しです。 決済日には、買主から売主へ残りの売買代金が支払われ、同時に所有権移転登記の手続きが司法書士によって行われます。すべての手続きが完了し、鍵を受け取れば、手続きは完了です。 不動産売買にかかる費用 不動産を売買する際には、物件の価格だけでなく、さまざまな費用がかかります。費用を事前に把握しておくと、資金計画を立てやすくなるでしょう。 不動産売却にかかる費用 不動産を売却する際には、以下のような費用がかかります。 費用の種類概要仲介手数料不動産会社に支払う手数料印紙税売買契約書に貼る収入印紙代。契約金額によって異なる。不動産取得税不動産購入時に一度だけ課税される税金登記費用登記申請時に支払う登録免許税や司法書士への報酬など、所有権に関する登記を変更する費用測量費用土地の境界が不明確な場合にかかる費用譲渡所得税・住民税不動産を売って利益が出た場合にかかる税金その他費用住宅ローンが残っている場合の返済手数料、引っ越し費用など 上記の費用は、売却する不動産の種類や価格、そして売却条件によって大きく異なります。事前に不動産会社に相談し、どのくらいの費用がかかるのかを把握しましょう。 不動産購入にかかる費用 不動産を購入する際には、以下のような費用がかかります。 費用の種類概要仲介手数料不動産会社に支払う手数料印紙税売買契約書に貼る収入印紙代登記費用不動産の所有者を変更する費用不動産取得税不動産を取得したときに一度だけかかる税金固定資産税・都市計画税不動産を所有している人が毎年支払う税金。引き渡し日のタイミングで日割り清算されるケースがある。住宅ローン費用事務手数料、保証料、火災保険料などその他費用引っ越し費用、リフォーム費用など 購入にかかる費用は、一般的に物件価格の6~10%程度と言われています。3,000万円の物件を購入する場合の諸費用は、180~300万円程度です。 不動産購入にかかる税金について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。 不動産取得税とは?支払いタイミングや軽減措置をわかりやすく解説 固定資産税とは | いつ・どのくらい支払う?計算方法と特例や控除まで 都市計画税とは?固定資産税との違いや計算方法、軽減措置を解説 不動産売買の注意点 不動産売買は大きな金額が動く取引であり、後でトラブルにならないように事前に注意点を確認しましょう。 信頼できる不動産会社と契約する 初めての不動産売買では、市場の動向や複雑な契約内容など、分からないことばかりで不安に感じるかもしれません。そんな時に親身になって相談に乗ってくれ、分かりやすい言葉で丁寧に説明してくれる不動産会社を選べると、安心して手続きを進められます。 信頼できる会社を見つけるには担当者の専門知識、そして何より丁寧な対応をよく見て判断しましょう。複数の会社から査定を取り、担当者との相性を見極めるのもよい方法です。 期限内に確定申告をする 不動産を売却して利益が出た場合、原則として期限内に確定申告をする必要があります。確定申告とは、1月1日から12月31日までの所得と税金を計算し、税務署に申告・納税する手続きです。 不動産を売却した年の翌年の2月16日から3月15日までに、管轄の税務署へ確定申告書を提出します。 不動産を売却して利益が出たにもかかわらず申告を忘れると、延滞税が課税される可能性があるため、早めに手続きを進めましょう。また購入時に確定申告をすると、特例によって翌年度の税金が軽減できるケースがあります。 まとめ 不動産売買は、不動産会社との媒介契約の種類を理解し、仲介手数料や税金といった費用を把握することが重要です。売買契約の内容は、後々のトラブルを防ぐためにも、隅々まで確認してください。 売却で利益が出た場合は、忘れずに期限内に確定申告を行いましょう。初めての不動産売買で不安な場合は、安心して任せられる専門家を見つけることが重要です。担当者の専門知識や相性を確認して、依頼するか判断してください。 不動産売買ならテレルームにお任せ 不動産売買は、専門知識や複雑な手続きが多く、不安を感じることもあるかもしれません。安心して不動産売買をするには、テレルームにご相談ください。 テレルームは、不動産売買に関する豊富な実績と専門知識を持つスタッフが、お客様に寄り添ってサポートします。 物件の査定から最適な売却・購入戦略の提案、そして税金に関するアドバイスまで、不動産売買のあらゆる段階で頼りになる存在です。理想の不動産取引を実現するために、まずはテレルームに相談してみませんか。 まずは話を聞いてみる
固定資産税と都市計画税

都市計画税とは?固定資産税との違いや計算方法、軽減措置を解説

2025.07.4
不動産を所有していると、毎年「固定資産税」とともに「都市計画税」という税金が課されるケースがあります。都市計画税は住んでいる地域によってはかからないため、馴染みがなく、意外と知らない落とし穴かもしれません。 この記事では、都市計画税の課税される地域や計算方法などをわかりやすく解説します。軽減措置まで紹介するため、期限内に申請して税負担を軽減してください。 ※本記事に記載されている内容は、2025年7月執筆時点のものです。記事公開以降に、法改正される可能性もありますので、最新情報は不動産を管轄する市区町村や税事務所のホームページなどでご確認ください。 都市計画税とは 都市計画税は、所有している不動産が「都市計画区域内の市街化区域」にある場合に納める税金です。都市計画区域とは、都市計画に基づいて整備・開発・保全する必要があるエリアを指します。都市計画税は、毎年1月1日時点で土地や建物を所有している人が支払わなければなりません。 市区町村(東京都23区内は都)に都市計画税は納められます。道路や公園、上下水道といった都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てられます。 参考:総務省|都市計画税 市街化区域とは 市街化区域とは、すでに街として建物が建ち並んでいる場所や、これから10年以内に積極的に街づくりを進めていく計画がある場所です。商業地域や駅、公園などの施設が整備されているエリアが例として挙げられます。 市街化区域は都市計画法に基づいて、住居や商業、工業などの土地の用途が定められています。 市街化区域に該当するか確認する方法 多くの市町村のウェブサイトでは、都市計画図や用途地域マップを公開しています。インターネットで「〇〇市 都市計画図」などと検索すると、自分の住んでいる地域の地図を確認できる場合があります。 地図が公開されていない場合は、不動産を管理する市区町村の都市計画を担当する部署に問い合わせましょう。 また不動産の購入や売却を検討している場合は、事前に不動産会社に確認してもらうこともできます。 固定資産税との違い 都市計画税と固定資産税の違いは、課税される目的と対象地域、税率です。 固定資産税は、所有している土地や建物といったすべてに対して、全国どこでも課されます。固定資産税の使い道は、地方自治体のさまざまな行政サービス全般です。税率は、原則として固定資産税評価額の1.4%です。 一方、都市計画税は、都市計画区域の中でも特に「市街化区域」にある土地や建物に限定して課されます。都市計画税の目的は、都市の整備や開発を行うための費用をまかなうためです。税率は、原則として固定資産税評価額の0.3%と決められています。 参考:固定資産税|総務省 固定資産税の金額や税率、軽減措置が気になる方は、こちらの記事をご覧ください。固定資産税とは | いつ・どのくらい支払う?計算方法と特例や控除まで 都市計画税の納税方法 都市計画税の納税方法は、納税通知書を銀行やコンビニエンスストアに持参し、現金での支払いが一般的です。 自治体によっても異なりますが、毎年5月頃に固定資産税と都市計画税が合わせて記載された納税通知書が、市区町村(東京都23区内は都)から郵送で送られてきます。 この納税通知書には、4期分の納付書が同封されています。一般的には6月、9月、12月、翌年2月の年4回に分けて支払うケースがほとんどです。支払いを手間だと感じる方は、金融機関で口座振替手続きをしましょう。 都市計画税の計算方法 都市計画税は、以下の計算式で求められます。 都市計画税額 = 固定資産税評価額(課税標準額) × 税率(原則0.3%) 固定資産税評価額(課税標準額)は、土地や家屋の価値を市区町村が定めた基準で評価した金額です。評価額は、毎年送られてくる固定資産税の納税通知書に記載されている「課税明細書」で確認できます。 固定資産税評価額は3年に1度見直されるため、都市計画税の金額も変動します。 固定資産税評価額が1,000万円の土地と2,000万円の家屋を所有している場合の都市計画税を、計算してみましょう。  土地の税額:1,000万円 × 0.3% = 3万円 家屋の税額:2,000万円 × 0.3% = 6万円 合計の税額:3万円 + 6万円 = 9万円 ただし、土地や家屋の状況によっては都市計画税の税額は異なります。正確な税額を知りたい場合は、自治体から送られてくる納税通知書を確認してください。 不動産売却ならテレルームにお任せ 不動産売却は税金だけでなく、買主探しや契約手続きなど、さまざまな専門知識が必要です。もし売却しようと考えているなら、不動産のプロであるテレルームがおすすめです。 テレルームは、豊富な実績とノウハウを持っている不動産会社です。お客様の状況や、所有する不動産に合わせた最適な売却プランを提案します。また初めて売却する方の不安な気持ちに寄り添った対応をいたします。 まずは話を聞いてみる 都市計画税の軽減措置 都市計画税にも、税金の負担を軽くするための軽減措置があります。自治体によっては、独自の軽減措置を実施しているケースも少なくありません。 【全国共通】住宅用地の課税標準の特例 住宅用地の課税標準の特例は、住宅が建っている土地の都市計画税が安くなる制度です。 住宅の敷地になっている土地(住宅用地)の評価額を計算するときに、課税標準額が減額されます。 住宅用地の面積課税標準額の減額される割合200㎡以下の部分(小規模住宅用地)評価額の3分の1200㎡を超える部分(一般住宅用地)評価額の3分の2 たとえば300㎡の住宅用地に建物が建っている場合、200㎡以下の部分は課税標準額の3分の1、200㎡を超える部分の課税標準額は3分の2になります。 特例が利用できる土地は、人が住むことのみを目的とした専用住宅の敷地として使われている土地、あるいは併用住宅の敷地として使われている土地です。 併用住宅とは、人が住む目的以外に店舗やオフィスなどとして利用されている建物です。 住宅用地の課税標準の特例は、特に申請をしなくても自動的に適用されることがほとんどですが、念のため納税通知書や市区町村のウェブサイトで確認してみましょう。 例1【東京23区】耐震化のために建て替え・改修した住宅の減免措置 東京23区内には、耐震化のために建て替え・改修をした住宅に対して都市計画税の減免措置があります。減免される都市計画税の金額と期間は、次の表の通りです。 耐震化の内容減免される都市計画税期間建て替え新築した住宅に課税される都市計画税の全額新たに都市計画税が課税される年度から3年間改修住宅1戸あたり120㎡までの床面積相当分を全額改修を行った翌年度1年間 減免措置の要件は、建て替え・改修した住宅の居住部分の割合が2分の1以上であることや東京23区内に建物があることなどです。 どちらの措置を利用するにも、不動産を管轄する区の都税事務所への申請が必要です。建て替えは新築した年の翌々年の2月末、改修は工事完了後3カ月以内の申請期限が設けられているため、早めに手続きを進めましょう。 参考:耐震化のための建替え又は改修を行った住宅に対する固定資産税・都市計画税の減免(23区内)~住宅の耐震化を支援します | 東京都主税局 例2【横浜市】新築認定低炭素住宅等に係る都市計画税の減額制度 横浜市には、新築された住宅のうち、一定の省エネ基準に適合する住宅の都市計画税を2分の1に減額する制度があります。 一定の省エネ基準に適合する住宅とは、以下の3つの住宅です。 一定の省エネ基準に適合する住宅の種類概要認定低炭素住宅二酸化炭素の排出量を抑えるための対策が施されたと認定を受けた住宅ZEH水準省エネ住宅断熱性能等級5と一次エネルギー消費量等級6を同時に満たす住宅建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合する住宅省エネ基準よりも高いレベルの省エネルギー性能を求める基準をクリアした住宅 2025年7月現在、対象となる住宅は2022年4月1日から2026年3月31日までの間に建築された建物が対象です。都市計画税が減額される期間は、以下のように住宅の種類によって異なります。 住宅の種類減額期間3階建て以上の耐火構造住宅・準耐火構造住宅5年間上記以外の住宅3年間 耐火構造とは、壁や床などが一定の耐火性能を備えた構造です。準耐火構造は、耐火構造に比べて緩やかな基準を満たした構造を指します。 利用するには、新しく都市計画税を納めることになる年度の1月31日までに、一定の省エネ基準に適合する住宅がある区の区役所税務課に、申告する必要があります。2026年度から都市計画税を納める場合の申告期限は、2026年1月31日です。 この記事で取り上げた自治体の特例以外にも、お住まいの地域で減免措置を実施している可能性があるため、不動産を管轄する都道府県のサイトを確認してください。 参考:新築認定低炭素住宅等に係る都市計画税の減額制度 | 横浜市 まとめ 都市計画税とは、毎年1月1日時点で都市計画区域内の市街化区域にある土地や建物を所有している人に課される税金です。市街化区域とは、すでに街として建物が建ち並んでいる場所や、これから10年以内に積極的に街づくりを進めていく計画がある場所を指します。 都市計画税の金額は、固定資産税評価額 × 税率0.3%で求めます。都市計画税の負担が重いと感じた場合は、特例が利用できないか調べてみてください。東京23区や横浜市には、申告すれば都市計画税を軽減できる特例が定められています。 もし都市計画税や固定資産税の負担が高く、不動産の売却を検討している方は、テレルームにご相談ください。 不動産売却ならテレルームがおすすめ 不動産売却は税金や法律、市場の動向など、専門的な知識が必要となる複雑な手続きです。テレルームは不動産のプロフェッショナルであり、売却を0から丁寧にサポートしてくれます。 テレルームの担当者は豊富な実績と専門知識を持っており、あなたの不動産売却に最初から最後まで併走してくれます。売却価格の査定や買い手探し、契約手続き、そして税金に関するアドバイスなど、あらゆる疑問や不安に対応してくれるため、安心して売却を進められるでしょう。 まずは話を聞いてみる
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固定資産税とは | いつ・どのくらい支払う?計算方法と特例や控除まで

2025.07.3
不動産を所有したときに固定資産税がかかると聞いて、支払いタイミングや金額などを知りたい方も多いはずです。そもそもどのような税金なのか、自分が支払う対象なのかわからない方もいるかもしれません。この記事では、固定資産税が課税される対象や支払いタイミング、計算方法などをわかりやすく解説します。税金の負担を軽くする特例や控除についても紹介するため、不動産にかかる支出をできる限り減らして、普段の生活を豊かにしましょう。 ※本記事に記載されている内容は、2025年7月執筆時点のものです。記事公開以降に、法改正される可能性もありますので、最新情報は不動産を管轄する市区町村や税事務所のホームページなどでご確認ください。 固定資産税とは 固定資産税は、毎年1月1日時点に土地や建物、償却資産といった固定資産を持っている人に課される税金です。償却資産とは、事業を行う上で使う時間の経過とともに価値が減るものです。固定資産が所在する市町村(東京23区内は都)に納めます。 固定資産税の納付義務者は、毎年1月1日時点で固定資産を所有している方です。所有している方とは、土地や建物、会社の所有者や大きさなどが記載された登記簿謄本に所有者として名前が載っている人を指します。 年の途中で不動産を売買した場合でも、1月1日時点の所有者がその年の固定資産税を全額支払う義務があります。 ただし、不動産の売買契約では固定資産税を日割りで計算し、買主がその分を売主に支払うという取り決めをするケースが一般的です。 課税対象となる資産 固定資産税の課税対象となる資産は、大きく分けて次の3種類です。 資産の種類具体例土地田や畑、宅地、山林、牧場、原野など家屋住宅や店舗、工場、倉庫など償却資産会社や個人で事業を営む人が所有する構築物や機械、器具、備品など 償却資産の例は、会社で使用するパソコンやプリンタなどです。 参考:固定資産税|総務省 都市計画税との違い 固定資産税と都市計画税の違いは、課税される地域と税率です。 固定資産税は、土地や家屋などすべての固定資産に対して課される税金で、全国どこでもかかります。一方、都市計画税は、市街化区域内にある土地や家屋に対してのみ課される税金です。市街化区域とは、都市の機能が集まり、街づくりを進める計画がある地域を指します。 また固定資産税の税率は原則1.4%ですが、都市計画税の税率は原則0.3%です。 固定資産税を納めるタイミング 固定資産税は1年分支払うことも可能ですが、多くの場合は6月と9月、12月、翌年2月の4期に分かれた分割で支払われます。納付するタイミングは自治体によって異なるため、毎年5月頃に送られてくる納税通知書で確認しましょう。 納税通知書には、4期分の納付書が同封されています。それぞれの納付書に支払期限が記載されているので、早めに支払いましょう。 支払い方法は、金融機関の窓口やコンビニエンスストアでの現金払いです。毎年の支払いの手間を減らしたい方は、口座振替を依頼してください。 自治体によっては、クレジットカード払いやスマートフォン決済なども利用できます。 支払いが間に合わなかったときの対処法 支払い期限を過ぎてしまうと、延滞税がかかります。延滞税の税率は、原則として納税期限の翌日から2カ月までは年7.3%、以降は年14.6%です。 支払期限を過ぎてしまったことに気づいたら、できる限り早く市区町村の資産税課や税務課などの担当部署に連絡を入れてください。支払いを放置すると督促状が届き、最終的には財産が差し押さえられる可能性もあります。 固定資産税の計算式 固定資産税の金額は、以下の計算式で求められます。 固定資産税額 = 固定資産税評価額(課税標準額) × 税率(原則1.4%) 3年に一度見直される固定資産税評価額とは、土地や家屋の価値を市町村が定めた基準で評価した金額です。 固定資産税評価額は、毎年5月頃に送られてくる固定資産税の納税通知書に同封されている「課税明細書」に記載されています。あるいは、市町村役場の税務課で「固定資産課税台帳」を閲覧したり「固定資産評価証明書」を取得したりすると、確認できます。 固定資産税の計算例 固定資産税評価額が1,000万円の土地と、1,500万円の家屋を所有しているケースの税額を計算してみましょう。 土地の固定資産税額:1,000万円 × 1.4% × = 14万円 家屋の固定資産税額:1,500万円 × 1.4% = 21万円 合計の固定資産税額:14万円 + 21万円 = 35万円 なお上記の計算はあくまで目安であり、実際の税額は不動産の状況や適用される軽減措置によって異なります。正確な金額を知りたい場合は、自治体から送られてくる納税通知書を確認してください。 テレルームなら不動産売却をサポート 固定資産税のその他の税金の計算や、不動産売却に伴うさまざまな手続きは、複雑に感じるときもあります。もし手続きのサポートが必要なときは、テレルームをご利用ください。 テレルームは固定資産税の納税義務者となるタイミングや不動産売却後の税金など、専門的な知識が必要な場面でも、的確なアドバイスを提供します。 実績が豊富な担当者があなたの売却に併走してくれるため、安心して手続きを進められるでしょう。 まずは話を聞いてみる 固定資産税の負担を抑える特例・控除 固定資産税には、税金の負担を軽くするためにさまざまな特例や控除を利用できます。特例や控除を利用するためには、要件を満たす必要があります。 住宅用地の課税標準の特例 住宅用地の課税標準の特例は、住宅が建っている土地の固定資産税が安くなる制度です。 200㎡以下の部分(小規模住宅用地)は評価額が6分の1、200㎡を超える部分(一般住宅用地)は評価額が3分の1に減額されます。 以下の要件に該当する土地は、特例を利用できます。 ・人が住むことのみを目的とした専用住宅の敷地として使われている土地 ・併用住宅の敷地として使われている土地 併用住宅とは、人が住む以外に店舗やオフィスなどとして利用されている住まいです。 参考:住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例 | 国土交通省 新築住宅にかかる税額の減額措置 新築住宅にかかる税額の減額措置は、新しく建てられた住宅の固定資産税が一定期間安くなる制度です。2025年7月現在、2026年3月31日までに新築された住宅が利用できます。 新築された一般の住宅であれば、新たに固定資産税が課税されることになった年度から3年間、税額が2分の1に減額されます。マンションといった3階建て以上の耐火構造・準耐火構造の住宅であれば、5年間にわたり税額が2分の1になります。なお、固定資産税が減額される限度は、1戸当たり120㎡までです。 特例を利用するための住宅の床面積の要件は、50㎡以上280㎡以下であることです。 参考:新築住宅に係る税額の減額措置 | 国土交通省 認定長期優良住宅に関する特例措置 長く快適に住めるように工夫された認定長期優良住宅を新築すると、固定資産税が減額されます。認定長期優良住宅に関する特例措置は、2025年7月現在、2026年3月31日までに新築した際に適用できる制度です。 新築された認定長期優良住宅であれば、固定資産税が新たに課税されることになった年度から5年間、税額が2分の1に減額されます。一方で3階建て以上の耐火構造・準耐火構造の住宅は、7年間にわたり税額が2分の1になります。 長期優良住宅の認定を受ける必要があるため、建築前に申請手続きを行ってください。一戸建ては50㎡以上280㎡以下、3階建て以上の耐火構造・準耐火構造の住宅は40㎡以上280㎡以下の場合、特例を利用できます。 新築した年の翌年1月31日までに不動産を管轄する税事務所に申告しましょう。 参考:認定長期優良住宅に関する特例措置 | 国土交通省 リフォーム促進税制 リフォーム促進税制は、2026年3月31日までに既存の住宅に対して特定の改修工事を行ったときに、工事が完了した翌年の固定資産税が安くなる制度です。特定の改修工事とは、耐震や長期優良住宅化、省エネ、バリアフリーを目的とした工事を指します。 リフォームの内容と減額される割合は、以下の通りです。 リフォーム内容固定資産税の減額割合耐震改修翌年度分の固定資産税の2分の1長期優良住宅化改修翌年度分の固定資産税の3分の2省エネ改修翌年度分の固定資産税の3分の1バリアフリー改修翌年度分の固定資産税の3分の1 なお、耐震改修の場合は通行障害既存耐震不適格建築物をリフォームすると、2年度分の固定資産税が2分の1に減額されます。 通行障害既存耐震不適格建築物とは、地震が発生したときに倒壊により避難路や主要な道路を塞いでしまう可能性のある、旧耐震基準で建てられた一定規模以上の建物です。 リフォーム促進税制を利用するには、リフォームの種類に応じた住宅の築年数や床面積などの要件を満たし、市区町村の窓口に所定の申請を行う必要があります。 参考:リフォーム促進税制(所得税・固定資産税)について | 国土交通省 まとめ 固定資産税は、土地や建物を所有する人が毎年納める税金です。毎年1月1日時点の所有者に課税されます。通常5月頃に届いた納税通知書に基づき、4期に分けて支払うことが一般的です。 固定資産税の金額は「固定資産税評価額 × 税率(原則1.4%)」で算出され、評価額は納税通知書で確認できます。また、住宅用地の課税標準の特例や新築住宅にかかる減額措置などを利用すると、税金の負担を軽減できます。 もし固定資産税の支払額が高く、不動産の売却を考えているならば、高く売るためにも不動産のプロに相談しましょう。 不動産売却ならテレルームがおすすめ 不動産売却は、固定資産税やその他の税金、法的な手続きなど、複雑な要素が絡みます。もし安心して不動産を売却したいと考えているなら、プロフェッショナルであるテレルームにご相談ください。 テレルームは、不動産売却に関する知識がない方に対しても、0からサポートします。実績が豊富な担当者が、あなたの売却に最初から最後まで併走してくれるため、不安なく手続きを進められるでしょう。 固定資産税をはじめとした売却にかかる税金はもちろん、売却のタイミングや価格設定、契約手続きなどもご相談可能です。 まずは話を聞いてみる

不動産取得税とは?支払いタイミングや軽減措置をわかりやすく解説

2025.06.30
不動産を初めて購入するときに「不動産取得税」と聞いて、どのような税金なのかわからない方も多いでしょう。マイホームの設備や内装の費用がかさみ、税負担を軽減させたいと思う方も少なくないはずです。税金と聞くだけで、難しく感じる人もいるかもしれません。 この記事では、不動産取得税の概要や金額の計算方法をわかりやすく解説します。税額を抑えられる軽減措置まで紹介するため、税負担を軽くして新生活をより充実させたい方は、最後までお読みください。 ※本記事に記載されている内容は、2025年6月執筆時点のものです。記事公開以降に、法改正される可能性もありますので、最新情報は不動産を管轄する都道府県や税事務所のホームページなどでご確認ください。 不動産取得税とは 不動産取得税は、土地や建物の購入をしたときに、その不動産が所在する都道府県に一度だけ納める税金です。たとえば、新しい家を建てるときや、中古のマンションを購入するとき、親から土地を贈与されたときなどに課税されます。不動産を取得したことに対してかかる税金であり、毎年課税される固定資産税とは異なります。 不動産取得税を支払うタイミング 不動産を管轄する自治体によって異なりますが、不動産取得税を支払うタイミングは、取得してから約6ヶ月後です。都道府県が不動産の評価を行い、納税通知書を作成するまでに時間がかかるためです。 納税通知書は、不動産の所在地を管轄する都道府県の税事務所から、郵送で送られてきます。都道府県によっても異なりますが、支払い期限は通知書が届いてから約1ヶ月後、あるいは送付されたタイミングの月末に設定されています。 不動産取得税の支払い方法 不動産取得税は、納税通知書に同封されている納付書を銀行や郵便局、コンビニエンスストアに持参して、現金で支払います。 都道府県によっては、クレジットカード払いやペイジー(Pay-easy)払い、スマートフォン決済アプリを利用した支払いに対応しています。ただし、クレジットカード払いは、別途手数料がかかるケースがほとんどです。 不動産取得税の支払いを忘れてしまったときの対処法 もし支払い期限を過ぎてしまったことに気づいたら、できるだけ早く税事務所に連絡を入れましょう。支払い期限を過ぎても、改めて納付書を送ってくれたり、支払い方法について相談に乗ってくれたりする場合があります。支払い期限を過ぎてしまうと、延滞税が発生します。原則として、税率は納税期限の翌日から2カ月までは年7.3%、以降は年14.6%です。不動産取得税の支払いを放置すると、督促状が届いたり、最終的には財産が差し押さえられたりする可能性もあるため、迅速に対応しましょう。 テレルームが不動産購入をサポート 不動産購入には、不動産取得税以外にもさまざまな税金が関わってきます。もし複雑な制度や税制に不安を感じる場合は、テレルームをご利用ください。テレルームは、物件探しから契約、そして税金に関するアドバイスまで、専門知識を持つ担当者がサポートしてくれるため、安心して不動産購入を進められます。専門知識が必要な場面でも、テレルームの担当者が的確なアドバイスを提供してくれるでしょう。不動産購入は一生に一度の大きな買い物です。分からないことや不安なことがあれば、プロのサポートを検討してみてください。 まずは話を聞いてみる 不動産取得税の軽減措置 不動産取得税は、軽減措置を利用して税負担を軽減できます。軽減措置を利用する要件は、新築住宅と中古住宅によって異なります。 不動産取得税の軽減措置が受けられる新築住宅の要件と軽減額 新築住宅の不動産取得税の軽減措置は、建物と土地で要件と軽減額が異なります。それぞれの要件と軽減額を見ていきましょう。 建物の要件と軽減額 新築住宅の建物が不動産取得税の軽減措置を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。 ・個人の居住用の家屋である・床面積が50㎡以上240㎡以下である なお、戸建以外の貸家住宅の場合、床面積の最低面積は40㎡です。 上記の要件を満たす新築住宅は、建物の課税標準額から1,200万円、長期優良住宅は1,300万円が控除されます。長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するために、劣化対策やバリアフリーなどの措置が講じられた住宅です。 土地の要件と軽減額 新築住宅用の土地を取得した場合、新築住宅の種類によって土地の要件は異なります。<新築住宅と土地を取得した場合の要件>2026年3月31日までに新築住宅を建てた土地に軽減措置を利用したいときは、以下の要件を満たす必要があります。 ・不動産取得税の軽減を受ける新築住宅用の土地である ・敷地を取得した日から3年以内に住宅が新築された、あるいは敷地の取得者が敷地を取得する日前1年以内に住宅を新築したなお100区画以上の共同住宅等で、やむを得ない事情があると都道府県の知事が認めた場合は、敷地を取得した日から4年以内に住宅が新築された場合にも軽減措置を利用できます。<未使用の新築住宅と土地を取得した場合の要件>また新築の土地付建売住宅や新築分譲マンションなど未使用の新築住宅と土地を取得した場合は、以下の要件を満たさなければ軽減措置は適用できません。 ・上記の住宅の軽減を受ける未使用の新築住宅(新築後1年以内)と土地を同一の人が取得する ・不動産取得税の軽減措置を受ける未使用の新築住宅を、土地を取得した日から1年以内に、または土地を取得する日前1年以内に土地の取得者が取得する なお、新築の建物と土地を同時に取得した場合も適用されます。新築の住宅が建てられた土地の税額計算時には、以下のうちいずれか高い金額を控除します。・45,000円 ・土地1㎡あたりの価格×住宅の床面積の2倍×3% なお住宅の床面積は最大200㎡と定められています。 不動産取得税の軽減措置が受けられる中古住宅の要件と軽減額 中古住宅も新築住宅と同様に、建物と土地で軽減措置の要件と軽減額が異なります。不動産取得税を納税する前に、要件を満たしているか確認しましょう。 建物の要件と軽減額 要件は新築住宅と同様に、床面積が50㎡以上240㎡以下で、個人の居住用であることです。中古住宅に限り、以下のうちいずれかの要件も追加で満たさなければなりません。・1982年1月1日以降に新築された住宅を取得した ・建築士等の証明書により、新耐震基準に適合していることが証明されている住宅を取得した 証明書は、住宅の取得日より前2年以内に調査を行ったものに限ります。中古住宅は、建物の新築された時期や不動産を管轄する自治体によって軽減される金額が変わります。東京都内にある建物の控除される金額は、以下の通りです。 新築されたタイミング 控除額 1981年7月1日~1985年6月30日 420万円 1985年7月1日~1989年3月31日 450万円 1989年4月1日~1997年3月31日 1,000万円 1997年4月1日以降 1,200万円 参考:不動産取得税 | 東京都主税局 土地の要件と軽減額 中古住宅の土地の要件は、土地を取得した日から1年以内、または土地を取得する日前1年以内に、軽減措置を受ける中古住宅用の土地の取得者が取得することです。土地の税額の計算において、新築住宅と同様にいずれか高い方を控除する軽減措置が適用されます。・45,000円 ・土地1㎡あたりの価格×住宅の床面積の2倍×3%中古マンションの購入を考えている方は、こちらの記事をご覧ください。 中古マンション購入で失敗しない完全ガイド|メリット・デメリットから賢い資金計画、内見のポイントまで徹底解説 不動産取得税の軽減措置を利用する方法 軽減措置を利用するには、不動産の取得後に、不動産が所在する都道府県の税事務所にご自身で申告する必要があります。申告するときの必要書類は、不動産の登記簿謄本や住民票、納税通知書などです。期限が定められているケースが多く、納税通知書が届いたら、速やかに手続きを進めましょう。もし手続きに不安がある場合は、不動産会社の担当者や税理士などの専門家に相談することが大切です。 不動産取得税がかからない条件 ケースによっては、不動産を取得しても不動産取得税がかかりません。たとえば、相続によって不動産を取得した場合です。相続は法律に基づいて自動的に所有権が移るため、取得とは異なると考えられているためです。また以下のように課税標準額が一定の金額よりも低い土地や建物を取得した際も、不動産取得税がかかりません。課税標準額とは、固定資産税の計算をするときに基になる価格です。原則として、課税標準額は固定資産税課税台帳に登録された評価額と同様です。 不動産の種類課税標準額土地10万円未満新築・増築・改築した家屋23万円未満上記以外の建物12万円未満 なお、土地や建物を取得した日から1年以内に隣接する土地を取得した、あるいはその家屋と一構となる家屋を取得したケースでは、改めて一つの土地、一戸の建物として課税標準額を評価します。上記の課税標準額を満たしていても、新たに不動産を購入して再評価された際に課税標準額を上回り、不動産取得税が課税される可能性があります。参考:不動産取得税 | 東京都主税局 不動産取得税の計算方法 不動産取得税の計算は少し複雑に感じるかもしれませんが、基本的な考え方を理解すれば、おおよその税額を自分で計算できます。「課税標準額 × 税率」の計算式で、金額を求められます。それでは、2025年に建てられた建物2,000万円、土地1,500万円の新築住宅にかかる不動産取得税の金額を計算してみましょう。 新築住宅の建物の計算例 建物の固定資産評価額から、軽減措置を利用して1,200万円を控除してから税額を計算します。2027年3月31日まで、家屋の不動産取得税の税率は特例によって3%に軽減されています。なお非住宅である家屋の税率は、4%です。建物2,000万円(課税標準額) − 1,200万円(軽減措置の控除額) = 800万円 800万円 × 3%(税率) = 24万円 新築住宅の土地の計算例 土地の不動産取得税には、宅地の課税標準額の特例も併用して適用できる可能性があります。2027年3月31日まで、不動産取得税を計算するときに宅地の課税標準額は、2分の1で評価されます。土地1,500万円(課税標準額)÷ 2=750万円2027年3月31日まで、土地の税率は特例によって3%に軽減されています。今回は、不動産取得税の軽減措置を適用し、45,000円の控除が受けられるケースを計算します。 750万円 × 3%(税率)=225,000円 225,000円 − 45,000円(軽減措置の控除額) =180,000円 なお上記の計算はあくまで目安であり、実際の税額は不動産の状況や適用される軽減措置によって異なります。正確な税額を知りたい場合は、不動産を取得する都道府県の税事務所に相談しましょう。 まとめ 不動産取得税とは、土地や建物を取得したときに一度だけ都道府県に納める税金です。納税通知書が届いたタイミングで、銀行やコンビニなどで支払います。うっかり支払いを忘れてしまうと延滞税が発生するため、早めに不動産を管轄する税事務所に連絡しましょう。不動産取得税は、特定の要件を満たす場合に軽減措置が適用され、税額を抑えられる可能性があります。軽減措置を受けるために、期間内に税事務所へ申告してください。もし正確な税額や手続きに不安がある場合は、専門家である不動産会社に相談することをおすすめします。 不動産を購入するならテレルーム 物件探しから契約、引っ越しまで、不動産購入には多くの手続きが伴います。不安なく不動産購入を進めたいなら、テレルームにご相談ください。テレルームは、不動産購入に関するサポートはもちろんのこと、引っ越しについても無料のコンシェルジュが付き、スムーズな新生活への移行をサポートしてくれます。不動産購入のプロであるテレルームに相談すれば疑問や不安を解消し、理想の住まいを見つけられるでしょう。 まずは話を聞いてみる

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